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コラム
2020.04.19
雇用調整助成金
池袋の税理士ナダベです。
新型コロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、
多くの企業の経済活動にも多大なる影響を及ぼしています。
企業によっては、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合もあります。
そこで厚生労働省では、やむを得ず休業した従業員に支払う休業手当を助成する雇用調整助成金を公募しています。
以下主な要件となります。
雇用調整助成金は、新型コロナの影響による事業縮小などを受けて、
従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。
通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。
また、過去の受給日数にかかわらず、今回の支給限度日数から差し引かれません。
休業等計画届の事後提出も令和2年6月30日まで可能となります。
3.助成対象経費
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃⾦相当額、出向した場合の出向元事業主の負担額
4.対象事業主
全国の事業主
※事業所設置後1年未満の事業主も含まれます。
5.対象労働者
通常の助成対象労働者は6か月以上継続雇用された従業員です。
しかし今回は、新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となります。
また、雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象になります。
6.助成上限額
1人1日当たり最大8330円
7.助成率
4/5(中小企業)
2/3(大企業)
※助成率アップ要件
(1)1月24日から実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで従業員を解雇していない
(2)その期間の月平均労働者数と比して末日の労働者数が4/5以上
という条件を満たすと、9/10(中小企業)、3/4(大企業)
8.教育訓練加算
対象従業員に教育訓練を実施したときは1人1日当たり2400円(中小企業)、1800円(大企業)が加算されます。
9.⽀給限度⽇数
1年間で100日までですが、これに加えて4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」も追加されます。
10.申請要件
(1)生産指標について、提出があった月の前月と対前年同月比で1か月5%以上低下している必要があります。
(2)雇用数について、最近3か月が対前年比で増加していても対象となります。
(3)対象となる休業等の延べ日数について、対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上(中小企業)、
1/30以上(大企業)である必要があります。
11.申請方法
事業主が指定した1年間の対象期間について、
実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに計画届を提出することが必要です。
計画届を事後提出する場合は、1度にまとめて6月30日までに提出しなければなりません。
事後提出しない休業については、初回は休業開始日の2週間前をめどに提出します。
2回目以降は、開始日前日までに提出します。最大で3判定基礎期間分の支給申請を同時にできます。
支給申請は判定基礎期間終了後2か月以内にする必要があります
ここまでお読みいただけた方はお気づきかもしれません。
この助成金、具体的な手続きや書類の作成方法などが結構複雑なんです。。
もう少し簡素化していただきたいと切に願っております(+_+)
新型コロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、
多くの企業の経済活動にも多大なる影響を及ぼしています。
企業によっては、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合もあります。
そこで厚生労働省では、やむを得ず休業した従業員に支払う休業手当を助成する雇用調整助成金を公募しています。
以下主な要件となります。
1.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例)とは?
雇用調整助成金は、新型コロナの影響による事業縮小などを受けて、
従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。
通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。
また、過去の受給日数にかかわらず、今回の支給限度日数から差し引かれません。
2.対象となる休業
2020年4月1日から6月30日までの場合にさせた休業が対象となります。休業等計画届の事後提出も令和2年6月30日まで可能となります。
3.助成対象経費
4.対象事業主
全国の事業主
※事業所設置後1年未満の事業主も含まれます。
5.対象労働者
しかし今回は、新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となります。
また、雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象になります。
6.助成上限額
7.助成率
2/3(大企業)
※助成率アップ要件
(1)1月24日から実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで従業員を解雇していない
(2)その期間の月平均労働者数と比して末日の労働者数が4/5以上
という条件を満たすと、9/10(中小企業)、3/4(大企業)
8.教育訓練加算
対象従業員に教育訓練を実施したときは1人1日当たり2400円(中小企業)、1800円(大企業)が加算されます。
9.⽀給限度⽇数
10.申請要件
(2)雇用数について、最近3か月が対前年比で増加していても対象となります。
(3)対象となる休業等の延べ日数について、対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上(中小企業)、
1/30以上(大企業)である必要があります。
11.申請方法
実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに計画届を提出することが必要です。
計画届を事後提出する場合は、1度にまとめて6月30日までに提出しなければなりません。
事後提出しない休業については、初回は休業開始日の2週間前をめどに提出します。
2回目以降は、開始日前日までに提出します。最大で3判定基礎期間分の支給申請を同時にできます。
支給申請は判定基礎期間終了後2か月以内にする必要があります
ここまでお読みいただけた方はお気づきかもしれません。
この助成金、具体的な手続きや書類の作成方法などが結構複雑なんです。。
もう少し簡素化していただきたいと切に願っております(+_+)
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