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コラム
2020.06.14
家賃支援給付金
池袋の税理士ナダベです。
■家賃支援給付金とは
現在国会で議論中の第二次補正予算の中で、注目されているのは「家賃支援給付金」です。
緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないという声が強く、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定されました。
■申請できる人は今年5月以降売上が急減した事業主
第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
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令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
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令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年1月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。条件となる期間が違いますので注意が必要です。
■給付額は算定給付額×6か月
給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。
法人で600万円、個人で300万円を上限として支給されます。
●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」
中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。
●個人事業主は「1店舗だけなら最大月額25万円、複数店舗なら最大月額50万円」
個人事業主も法人と同様、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額25万円(総額150万円)が、複数店舗を保有するなら月額50万円(総額300万円)が上限額となります。
■手続きの流れは持続化給付金と同じ?
今年5月以降の売上を前年比で減少していることを証明する必要があることから、持続化給付金と同様の資料の他、直近の家賃を示す資料が必要になると考えられます。賃貸借契約書を用意しておいた方がいいかもしれません。
■申請は6月下旬か7月を予定
上記内容はまだ国会で議論の最中です。実際に申請受付が開始されるのは、6月17日に閉会する国会で予算を成立させた後、6月下旬か7月あたりからではないかと思われます。そうなると、支給は7月以降か。。。
※第二次補正予算が国会で成立した後、経済産業省のホームページなどで正確な情報を必ず確認するようにしてください。
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