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コラム
2020.06.28
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
池袋の税理士ナダベです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯等に対し、国民健康保険料の減免を行なわれています。
東京都豊島区では、減免申請の受付を令和2年6月16日(火曜日)より開始しました。
以下は、その豊島区の概要となりますが、該当しそうな方はご自身が居住する自治体にお問い合わせください。
◆減免の対象となる世帯
【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯
(※)重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。
【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の事業収入等(※)の一定以上の減少が見込まれ、下記の〈要件〉1~3全てに該当する場合。
(※)事業収入等…営業・農業・不動産・山林・給与収入
<要件>i ~iiiの全てに該当すること
i 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年(2019年)中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(※)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。
ii 主たる生計維持者の令和元年(2019年)中の所得の合計額が1,000万円以下であること。
iii 主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年(2019年)中の所得の合計額が400万円以下であること。
主たる生計維持者とは基本的に住民票上の世帯主です。
ただし、住民票上の同一世帯員であれば、申請書への記載による申出で主たる生計維持者とすることができます。
【注意】上記要件に該当するかたであっても、世帯の主たる生計維持者の2019年中の所得額が0円など、所得状況や加入状況により、計算の結果、減免される額が0円となる可能性があります。
◆減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、平成31年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31までの間に納期限が設定されているものです。
ただし、国民健康保険加入手続きが遅れたなど、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料となります。
◆注意事項
令和元年(2019年)分の所得が未申告の場合は申請を受付けできません。
(※)申告をした結果、住民税や所得税などが発生する場合があります。
新型コロナウィルス感染症対策のため、国や自治体から様々な制度が打ち出されていますが、なかなかまとまったものがなく情報が一元化されていません。
知らずに損をする事がないように情報を上手に活用しましょう。
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