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コラム
2020.07.01
新宿区中小企業向け制度融資 商工業緊急資金(特例)
池袋の税理士ナダベです。
新型コロナウィルス感染症への対策で、23区独自の制度を設けています。
今回は新宿区の融資制度を紹介します。
◆対象
次の(1)~(4)のいずれも満たしていること
(1)ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、
かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
(イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
※ア、イとも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できることが条件となります。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)住民税、事業税を滞納していないこと(分納は不可)
(4)新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要となること
◆貸付限度額
500万円以内
◆貸付期間
5年以内(据置期間6か月以内)
◆年利
2.1%以下(区が全額補助)
◆信用保証料
全額補助
◆申請方法
(1)制度融資紹介申込書に必要事項を記入し、必要書類をそろえる。
(2)面談の予約をする。(電話予約可)
(3)予約した日時に必要書類を持って面談を受ける。
(4)面談終了後、紹介状を受け取る。
(5)紹介状発行から1か月以内に金融機関へ行き、融資の申込みをする。
◆必要書類
【法人】
・制度融資紹介申込書
・事業税の納税証明書
・代表者の住民税の納税証明書
・履歴事項全部証明書(法人の謄本)
・法人税確定申告書(別表含む)と決算書(勘定科目内訳書含む)の全ページのコピー2部
・試算表のコピー 2部
・見積書※資金使途に設備資金を含む場合のみ
・法人の実印
【個人】
・制度融資紹介申込書
・事業税の納税証明書
・代表者の住民税の納税証明書
・住民票※新宿区外に営業の本拠があり、区内に1年以上お住いの方のみ
・所得税確定申告書(青色申告決算書、収支内訳等付属書類のあるもの)の全ページのコピー2部
・見積書※資金使途に設備資金を含む場合のみ
・事業主の実印
◆受付期間
令和3年3月31日(水)まで
※令和3年3月31日(水)までに区の面談を受ける必要があります。
制度の詳細については必ず新宿区へ直接ご確認ください。
融資を受けること自体は悪いことではありませんが、借金は借金。
返済のことも考えて上手に活用してください。
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